自動車解体業許可
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)の施行により、解体業を行う事業者は都道府県知事の許可が必要です。
許可の主な基準は次のとおりです。
・事業の用に供する施設
・廃油等の流出防止のため、コンクリート床面・油水分離装置・屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有。
・囲いがあり範囲が明確な保管場所がある。
・申請者の能力
・解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知している。
・事業計画書や収支見積書から解体業の継続できないことが明らかでないこと。
解体業、破砕業の許可を新たに取得しようとする場合は、施設にかかる都道府県知事の事前審査を受ける必要があります。
事前審査には
事業のように使用する施設の許可基準への適合性
使用済自動車の保管状況等
関係法令との適合状況(特に土地計画法、建築基準法は要注意)、地元市町村の土地利用計画との整合性等
許可要件には、施設基準以外に申請者能力(標準作業書の常備等)や欠格要件に非該当であること(禁固以上の刑や暴力団員等)があります。
事前申請ではチェックしませんが、留意する必要があります。
事前審査で必要な書類
・事業計画書
・設置計画書
・添付書類
添付書類は事前に申請都道府県に問い合わせをすることです。
主なものとして
・位置図
・見取図
・施設の構造関係
平面図、立面図、断面図、構造図など
・所有権を証する書類
公図の写し、登記簿謄本等、賃貸借契約書
・人格の確認に関する書類
法人の場合・定款、個人の場合・住民票
・その他
現況写真、処理工程図
事前審査完了後、施設の設置等が完了したら本申請となります。
・許可申請書
・欠格要件に該当しない事の誓約書
・施設の構造関係、図面等
・施設の所有権、使用権原を証するもの
・事業計画書及び収支見積書
・定款や寄付行為(法人)
・登記簿謄本(法人)
・住民票、登記されていないことの証明書
・標準作業書
・事前審査完了通知の写し
御依頼にあたって
現地調査、各諸法令の適合性、制限事項の確認、市町村、都道府県との事前調整をします。
お気軽にお問い合せください。
事業を開始できるかの調査(敷地調査、開発許可、建築行為)、諸法令の制限等だけも受け付けます。
メール若しくは申込フォームからお問い合せください。
平日 AM9:00〜PM7:00
土日、祝日 AM9:00〜PM5:00
の時間帯は電話でも対応可です。
自動車解体業に関係する
都市計画法、建築基準法関係の許可についても一括で処理できます。
分筆、測量を伴う業務についても同様です。
業務提携している建築士、土地家屋調査士、司法書士が随時に対応いたしますので、安心して御依頼頂くことかできます。
自動車解体業許可申請、更新申請については、専門サイトを開設しています。
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