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離婚するにあたって、以下の項目を取り決めします。
合意できたものを離婚協議書として作成します。
離婚協議書の作成は、公正証書でも作成できます。この場合、債務名義を確定させる必要があるため、事前に御相談ください。
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夫婦で合意がまとまらない場合、家庭裁判所で調停、裁判(裁判には訴訟要件が必要)となります。
調停は、3ヶ月〜半年、裁判は1年以上の年月がかかります。
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親権 親権には身上監護権と財産管理権があります。
財産管理権 未成年者の子が自分名義の財産をもっているとき、法律行為をおこなう必要があるときなど子に代わって契約や財産の管理をすることです。
*通常、親権者が同時に監護権を有し、子どもを引き取り養育、監護しますが、子どもの福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要な場合は、親権者でない父母の一方または第三者を監護権者として定めることができます。 協議離婚の場合、親権者をどちらにするか自由であるが、離婚成立後に親権者を変更する場合、家庭裁判所へ申し立て、調停または審判をしてもらいます。 親権が変更できるのは子の利益のため必要がある場合のみです。
監護権 親権者でもめている場合、また親権者にならなくても、話し合いにより実際に子どもを引き取り育てる監護者になることができます この監護者になる場合、離婚届への記入は不要。監護者の指定を家庭裁判所の調停によって決めてもらうこともできます。 監護権者を決めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。
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養育費 未成熟の子が社会人として自立できるまでに必要となるすべての費用をいいます。 親は未成熟の子を養育し、自分と同程度の生活を保障する義務がある。養育費はどちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担することになります。 支払期間は子が社会人として自立するまでだが、4年生の大学に進学する場合、病気等の事情で成人後も養育、不要が必要な場合は異なる期間を定めることが可能です。
養育費の金額は父母の話し合いで決めるが、調整がつかない場合は家庭裁判所の調停・審判、裁判で決定することになります。 通常は子ども一人あたり、3〜5万程度が一般的です。
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面接交渉権 離婚後に子どもを養育・監護していない父母の一方が子どもと面会する権利をいいます。 面接交渉権は親として当然に有する権利のため、監護権者は相手と子どもが面会することを拒むことはできない。但し、相手方と面会が子どもの福祉や利害を害する場合は、家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立てることができます。 面接交渉の内容・方法は父母の話し合いで決める。面接の回数や場所など具体的に定め、取り決めた内容は離婚協議書等の書面にしておくことをお薦めします。 話し合いの調整がつかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができ、調停不成立の場合には、自動的に審判手続きが開始され、裁判所が審判をくだします。
協議で合意する場合、強制執行認諾約款つきの公正証書にしておくことです。
慰謝料
相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償をいいます。
相手方の行為によって離婚せざるを得なくなった場合などに請求します。
・離婚の原因が「浮気」や「暴力」のとき等に請求できます
・「性格の不一致」や「価値観の相違」等のときは請求できません
浮気の相手方に対しても「慰謝料」は請求できます。
(内容証明郵便等を利用)
慰謝料の請求できる期間 … 損害及び加害者を知った時から3年
慰謝料の金額や支払い方法は夫婦の話し合いで決め、話し合いの調整がつかない場合は裁判所での調停・裁判で決めます。
夫婦の話し合いで決める場合は、金額や支払い方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書等の書面にしておくことをお薦めします。
金銭に関する取り決めの場合、強制執行認諾約款つきの公正証書にしておくことです。
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財産分与 夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を離婚する際、または離婚後に分けることをいいます。これは生活力の高い者から低い者への扶養料の支払いの意味もあります。 離婚をした者の一方は他方に対して財産の分与を請求でき、慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかに関わらず請求できます。 財産分与の請求ができる期間は離婚の時から2年。 財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いで決まります。 夫婦共働きの場合 … 半々 専業主婦 … 2〜3割
財産分与の対象となる財産
夫婦が婚姻中に協力して得た財産をいいます。夫婦共同名義の財産に限られず、一方の名義財産でも夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合は分与の対象となります。
住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、名義人に関わらず分与の対象となります。
相続によって得た財産、結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して取得した財産とはいえないため、分与の対象とはなりません。
財産分与の金額や支払い方法は夫婦の話し合いで決め、話し合いの調整がつかない場合は裁判所での調停・裁判で決めます。
夫婦の話し合いで決める場合は、金額や支払い方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書等の書面にしておくこしをお薦めします。
金銭に関する取り決めの場合、強制執行認諾約款つきの公正証書にしておくことです。
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