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相続財産によって、必要となる書類、手続は違います。
時間の経過により、相続放棄等の手続が出来なくなる場合もありますので、事前に御相談頂くことをお薦め致します。 |
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相続財産のいろいろ
このようなものが相続財産です。
・農地(田、畑)
・山林
・土地、家屋などの不動産
・借地権・借家権
・自動車
・貯金、預金、現金、株券
・貸金債権
・売掛金債権
・特許権
・著作権
・商標権
・退職金
・生命保険金
・家具、貴金属、美術品などの動産
・債務(いわゆる借金)
・電話加入権
・被相続人の裁判上の地位
一身専属権は相続の対象にはなりません。
(例、扶養請求権) |
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相続手続きの流れ
届出義務者が、死亡の事実を知った日から七日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に提出失踪宣告は、不在者の生死が7年間分明できないとき、利害関係人が家庭裁判所に請求し失踪宣告をうける→失踪届を提出、危難失踪の場合、危難が去った後1年間明らかでないとき
葬儀費用の領収書整理、遺言書の有無の確認、遺言書があった場合、家庭裁判所に検認請求、家庭裁判所で開封する。公正証書遺言の場合、検認の必要なし
相続人の確認、廃除者、欠格者の調査、相続財産・債務の概略調査、生命保険金等の請求、年金等停止
相続人がいないとき
相続開始の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる。この期間が過ぎると単純承認となる。
限定承認は相続人全員で申し立てる必要がある。生前の贈与などで相続分がないとして相続分不存在証明書を利用することも出来ます。
被相続人の死亡日までの所得税の申告と納付相続財産リストをもとに、相続人の間で話し合って財産を分け合います。
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てます。
遺言書がある場合は、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。
相続開始の日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告・納付します。
相続財産によって評価の仕方が違います。また、基礎控除額、生命保険金、退職金の非課税限度額についても、相続人の人数によって相違があります。
不動産(土地、建物)、動産(預金、自動車、電話加入権など)など、手続きに違いがあるので、関係機関や専門家に確認しながら進めます。
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遺産分割協議書のサンプル
相続関係説明図のサンプル
相続の手続は相続手続センターからもお受けしています。
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